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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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刑法第60条(共同正犯)の構成要件と論証 — 共謀共同正犯・一部実行全部責任の原則
刑法第246条(詐欺罪)の構成要件と論証 — 欺罔・錯誤・処分行為の連鎖
刑法第236条(強盗罪)の構成要件と論証 — 暴行・脅迫の程度・不法領得の意思
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