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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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刑法第246条(詐欺罪)の構成要件と論証 — 欺罔・錯誤・処分行為の連鎖
刑法第236条(強盗罪)の構成要件と論証 — 暴行・脅迫の程度・不法領得の意思
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