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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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