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「第103条」の検索結果 — 1 件
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
犯した罪
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者が対象である。具体的には、刑法において罰金以上の刑罰が定められている犯罪を指し、司法試験では盗みや詐欺など具体的な例を挙げることが求められる。
逃走者
拘禁中に逃走した者が対象である。逃走とは、裁判所や刑務所などの拘禁施設から無断で脱走することを意味する。逃走者を蔵匿または隠避させる行為が、その後の構成要件に該当する。
蔵匿・隠避の行為
逃走者を蔵匿または隠避させた者が対象であり、蔵匿とは逃走者を特定の場所に隠すこと、隠避とは逃走者の身元や所在を隠すことを指す。通説では、逃走者の存在を認識し、その者を保護または隠す意思が必要とされる。
処罰の実行
罰金以上の刑に当たる罪や逃走中の者を助けた場合、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される。この処罰は、蔵匿または隠避行為の目的や状況に応じて相違があることも認識しておく必要がある。
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