条文を読み込み中...
全 356 条
「第109条」の検索結果 — 1 件
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
2前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
3ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
関連条文を検索中...
関連判例を検索中...