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全 356 条
「第16条」の検索結果 — 1 件
拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
2拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
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