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全 356 条
「第162条」の検索結果 — 1 件
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
2行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。
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