条文を読み込み中...
全 356 条
「第202条」の検索結果 — 1 件
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
AIがこの条文に関連する条文を3件提示します
AIがこの条文に関連する重要判例を3件提示します