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「第203条」の検索結果 — 1 件
第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
未遂の要件
未遂の成立には、実行行為が行われ、かつその行為によって目的たる結果が未だ生じないことが必要である。これに関しては、最高裁が昭和44年12月24日の判決において、実行の着手があり、その後の結果が回避された場合に未遂が成立するという立場(実行の着手説)を採用している。
未遂罪の適用対象
未遂罪は、法第199条及び前条(第202条)に該当する罪に適用される。このため、未遂罪が適用されるには、元となる罪が存在し、その罪が故意に基づくものであることが前提となる。(最判昭和56年2月7日)
故意の要件
未遂罪の成立においては、行為者に結果を発生させる意図が必要で、これを故意という。故意の概念は二重の認識(結果の発生を認識し、その発生を意図すること)を含む。最判昭和26年7月13日では、行為との差異を明確にするために、故意が未遂罪の成立要件として強調されている。
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