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「第204条」の検索結果 — 1 件
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
傷害
傷害とは、他人の身体に対する傷害行為を指し、肉体的な健康を害することを含みます。通説によれば、身体の一部を傷つけること、または痛みを引き起こす状態を作ることが必要とされています。最高裁判例(最大判昭和41・5・24)でも、傷害の認定においては、その程度や影響が考慮されるとされています。
行為者
傷害を行った者とは、実行行為を行った個人を指し、故意又は過失によって行為をした結果として傷害を引き起こした者を含みます。故意の場合、行為者は傷害の結果を認識しており、これを意図的に行なったことを要しますが、過失の場合は、その結果を予見可能であったにもかかわらず注意義務を怠ったことが必要です。
結果の発生
結果の発生とは、他人の身体に傷害を与えることによって生じた物理的または心理的なダメージを指します。たとえば、内臓の損傷や骨折は明確な傷害として認められますが、心理的な苦痛については場合によります。最高裁は、これをより広い概念として捉えており、生活に影響を与える程度が考慮されるとしています。
違法性
違法性とは、行為が法に反するか否かを判断する要素であり、通常、他者の権利を侵害する行為は違法とされます。ただし、正当防衛や緊急避難といった正当な理由がある場合には違法性が阻却されることがあります。通説は、行為が相手に対する合法的な行動でない限り、違法性を認識する必要があるとしています。
責任能力
責任能力とは、行為者が自らの行為の違法性を認識し、それに従って行動することができる能力を指します。未成年者や精神的な障害を有する者には責任能力が制限される場合があり、これにより刑事責任が問われないことがあります。最高裁は、この点について慎重な判断が求められるとしています。
刑法
無形的方法による傷害(精神的機能障害)の成否
刑法
傷害罪の共同正犯と傷害の承継・同時傷害の特例(207条)
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