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「第208条」の検索結果 — 1 件
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行の実行
暴行とは、他人に対して直接的な身体的接触を伴う攻撃行為をいう。通説・判例によれば、相手方の身体に対する暴力的な行為がこれに該当し、相手の意思に反して行われることが必要である。
傷害の未遂
「傷害」とは、他人の身体に対して物理的な損傷を与えることをいうが、本条文においては実際の傷害が発生していないことが要件となる。最判昭和44・12・24の京都府学連事件では、傷害に至らない暴行の実行が認められている。
行為者の特定
暴行を加えた者は、具体的にどのような者であるかが特定される必要がある。この要件は主に行為者の特定性に基づき、暴行を加えた行為とその結果を結びつける役割を持つ。
故意の有無
暴行を加えた者には、故意が必要である。すなわち、故意に暴力行為を行ったことが必要であり、必ずしも傷害の結果を意図していたわけではない点に注意が必要である。通説は、故意の要件を明確にしているが、具体的な解釈には慎重さが求められる。
刑罰の範囲
暴行を加えた者は、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられることが定められている。この部分は法定刑の引き下げなど、刑法の改正により変更される可能性があるため、常に最新の法律を確認する必要がある。
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