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「第21条」の検索結果 — 1 件
未決勾こう留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。
未決勾留日数の算入
未決勾留日数とは、未決の状態で留置されている日数を指し、これを本刑に算入することで、被告に不利にならないよう配慮する仕組みである。通説では、これは被疑者の権利保護を目的とした制度であり、実際の刑務所内の生活に対する実質的な配慮がなされるべきとされている。判例においても、この考え方が支持されている。
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