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全 356 条
「第211条」の検索結果 — 1 件
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
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