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全 356 条
「第214条」の検索結果 — 1 件
医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
2よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
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