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「第220条」の検索結果 — 1 件
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
不法性
人を逮捕し、または監禁する行為が法律上の権限を持たずに行われることを指す。これは、自己の権限を行使した場合や法的な手続きに従った場合には該当しない。通説では、犯罪行為の成立にはこの不法性が必須とされている。
逮捕
逮捕とは、法律に基づかないで他人を拘束することをいう。この要件においては、拘束が違法であることが重要視されるため、例えば、適法な逮捕とは、警察官が法律に基づいて行うものである。
監禁
監禁とは、他人を自由に移動できない状態に置くことをいう。これは、身体的な拘束だけでなく、具体的な場所からの移動を妨げる一切の行為を含む。通説では、監禁の成立には他者の自由を実質的に奪うことが必要とされる。
行為者の意思
逮捕又は監禁の行為は、故意で行なわれなければならない。すなわち、意図的に他者を拘束する意志が必要となる。通説では、故意のバリエーションにより主観的要件が評価され、特に故意は重要視される。
結果の重要性
逮捕または監禁の結果、対象に対して自由を奪った事実が発生している必要がある。判例においても、結果の発生が重要視され、その結果が他者の法的利益を侵害するものであることが求められる。
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