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「第222条」の検索結果 — 1 件
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫
脅迫とは、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知する行為をいう。通説においては、脅迫の内容が人に対して一定の恐怖感を与えるものであることが求められ、相手方がその脅迫により実際に恐怖を感じる必要はないとされている。最判昭和34・3・14では、脅迫の成立には告知された内容が相手にとって現実的な恐れとなることが必要であると示された。
害の内容
「害を加える旨を告知する」とは、具体的に生命、身体、自由、名誉又は財産に対する侵害の意思についての明示的な告知を含む。通説では、脅迫の告知があった場合、その内容が脅迫される側に対する実質的な影響を持つ必要があるとされ、相手方に対して認識可能な形での脅威であることが求められる。特に、最判昭和34・3・14においてもこの点が強調されている。
告知行為
告知行為とは、脅迫の意思を相手に伝える行為をいう。この告知は、言葉や行動を通じて行われるが、直接的な告知でなくても、状況に応じて成立し得る。通説は告知の具体的形態にこだわらないが、相手側がそれを理解できるものでなければならないとする。
親族への脅迫
親族に対する脅迫についても本条文は適用され、親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対する害を告知しての脅迫も同様に扱われる。この点についても通説では、脅迫行為に伴う恐怖感は、外部からの脅威と同様に認識されるべきであるとされている。なお、親族に対する脅迫がどのように評価されるかは、脅迫の具体的な内容により異なることがあり、注意が必要である。
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