条文を読み込み中...
全 356 条
「第222条」の検索結果 — 1 件
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
関連条文を検索中...
関連判例を検索中...