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全 357 条
「第230条」の検索結果 — 1 件
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
公然性
公然性とは、一般人が感知可能な状態で行為が行われることを指し、非公開の場での発言は対象外となる。一般的には公衆の目に触れる形での行為が必要とされる。
事実の摘示
事実の摘示とは、事実そのものを指摘する行為であり、名誉を毀損する内容であれば、虚偽の事実の摘示を含む。事実が虚偽であるかどうかは問われないことが特徴である。
名誉毀損
名誉毀損は、他人の社会的評価を低下させる行為である。名誉が毀損されるかどうかは実質的な評価を基準に判断されるが、プライバシーや名誉そのものの権利としての側面も考慮される。
死者の名誉毀損 (虚偽の事実の摘示の要件)
死者の名誉を毀損するためには、虚偽の事実を摘示することが必要とされる。これは、他人の名誉との関係性から、特に保護されるべき対象として死者が規定されているためである。
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