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「第235条」の検索結果 — 1 件
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
他人の財物
他人の財物とは、他人が所有権を有する財産を指す。所有権の有無については、通説では他者の財物であることが必要であり、他人のものを盗む行為でなければ窃盗には該当しない。
窃取の行為
窃取とは、他人の財物を不法に取得する行為をいう。通説において、物理的な移動を伴う実質的な取り去り行為が求められる。最判昭和26・7・13は、物の占有を不法に移転させることが窃盗の本質であると示している。
不法領得の意思
不法領得の意思とは、他人の財物を自らのものとする意図を指す。学説においてはこの意思が必要であるとされており、最判昭26・7・13は、窃盗においてもこの意思が常に存在することが求められる。
犯罪の故意
犯罪の故意とは、窃盗行為を行う意思を有することを指す。故意は主観的要素であり、被告が他人の財物を窃取する意思を持っていたかが重要となる。通説では、故意は行為の発生から認識を含めるが、動機による判断は含まれない。
刑法
不法領得の意思の内容と窃盗罪・横領罪の区別
刑法
窃盗罪の既遂時期と不法領得の意思の要否(占有離脱物横領との境界)
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