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全 357 条
「第25条」の検索結果 — 1 件
次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
2前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
3前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
4前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。
5ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
この要件は、初犯の被告人に対するものであり、前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者を対象とする。未処罰の者に対して裁判所が執行猶予を認めやすいことを反映している。
前に拘禁刑以上の刑に処せられたが、執行を終わった日又は免除を得た日から五年以内に再度拘禁刑以上に処せられていない者
この要件は、過去に拘禁刑以上の刑に処せられたが、執行を完了してから五年の間に再犯をしていない者を対象とし、一定の期間の経過を求めることで、社会復帰の可能性を評価する。過去の刑罰による更生の可能性を考慮したものである。
前に拘禁刑に処せられたが執行猶予を受けた者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、特に酌量すべき情状がある場合
この要件は、過去に執行猶予中の者が再度軽い刑に処せられた場合でも、特別な情状があると認められれば、執行猶予を認めることができる特例である。裁判所は情状を考慮する裁量を持ち、再犯防止を促すべきという司法判断を反映している。
保護観察に付せられ、その期間内にさらに罪を犯した者については執行猶予が適用されない
この要件は、保護観察中に新たな犯罪を犯した場合、その者には執行猶予が適用されないことを明記している。これは、再犯の危険性を重視し、社会の安全を守る観点から厳格に運用される。
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