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全 357 条
「第261条」の検索結果 — 1 件
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
他人の物を損壊
他人の物を意図的に毀損する行為を指し、物の用途・機能を損なわせることが必要である。通説では、物理的な損傷があれば足り、自己の物に対しても他人の権利を侵害しない範囲で行為が許容されるとされる。
他人の物を傷害
他人の物を物理的に傷める行為を含むが、通常は「損壊」と重複する概念として扱われる。最高裁の判例においても損壊と傷害の区別は厳密にはないため、実質的には同じく扱われる。
故意
他人の物を損壊または傷害する意思が存在することが求められる。故意については、意識的にその行為を行う意思が必要であり、過失のみでは成立しないと判例が示す(最判平成16・10・14)。
結果の発生
他人の物が損壊または傷害される結果が必要であり、その結果が生じなければ犯罪は成立しない。具体的には、実際に物に対して損壊や傷害があったかどうかが重要な要素である。
法定刑
三年以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金若しくは科料に処することが定められており、これは軽犯罪に分類される。従って、軽微な損壊であっても法律上の処罰が科される可能性がある。
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