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全 356 条
「第32条」の検索結果 — 1 件
時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
2無期拘禁刑については三十年
3十年以上の有期拘禁刑については二十年
4三年以上十年未満の拘禁刑については十年
5三年未満の拘禁刑については五年
6罰金については三年
7拘留、科料及び没収については一年
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