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「第39条」の検索結果 — 1 件
心神喪失者の行為は、罰しない。
2心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
心神喪失者の行為
心神喪失者の行為とは、精神的機能が著しく障害され、事理を弁識する能力を喪失している者の行為をいう。通説・判例では、心神喪失者による行為は責任能力を欠くため、原則として罰されないとされている。最判は〇〇説を採用。
心神耗弱者の行為
心神耗弱者の行為とは、精神的機能が著しく低下しているが、完全には弁識能力を欠いていない者の行為をいう。通説・判例では、心神耗弱者は刑事責任を軽減される可能性があるとされ、具体的な状況に応じてその刑が減軽される。最判は〇〇説を採用。
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