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「第46条」の検索結果 — 1 件
併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。 ただし、没収は、この限りでない。
2併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。 ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
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