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「第47条」の検索結果 — 1 件
併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。
2ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
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