条文を読み込み中...
全 357 条
「第61条」の検索結果 — 1 件
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く