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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条ニ記載シタル者及ヒ旧刑法ノ重罪ノ刑ニ処セラレタル者ハ他ノ法律ノ適用ニ付テハ公権ヲ剥奪セラレタルモノト看做ス
2前項ノ規定ハ復権ヲ得タル者ニハ之ヲ適用セス
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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