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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
左ノ期間ガ経過シタルトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ権利ヲ失フ但シ引受人ニ対シテハ此ノ限ニ在ラズ
2一覧払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ呈示期間
3引受拒絶証書又ハ支払拒絶証書ノ作成期間
4無費用償還文句アル場合ニ於ケル支払ノ為ノ呈示期間
5振出人ノ記載シタル期間内ニ引受ノ為ノ呈示ヲ為サザルトキハ所持人ハ支払拒絶及引受拒絶ニ因ル遡求権ヲ失フ但シ其ノ記載ノ文言ニ依リ振出人ガ引受ノ担保義務ノミヲ免レントスル意思ヲ有シタルコトヲ知リ得ベキトキハ此ノ限ニ在ラズ
6裏書ニ呈示期間ノ記載アルトキハ其ノ裏書人ニ限リ之ヲ援用スルコトヲ得
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)