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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条ニ掲グル事項ノ何レカヲ欠ク証券ハ約束手形タル効力ヲ有セズ但シ次ノ数項ニ規定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
2満期ノ記載ナキ約束手形ハ之ヲ一覧払ノモノト看做ス
3振出地ハ特別ノ表示ナキ限リ之ヲ支払地ニシテ且振出人ノ住所地タルモノト看做ス
4振出地ノ記載ナキ約束手形ハ振出人ノ名称ニ附記シタル地ニ於テ之ヲ振出シタルモノト看做ス
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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憲法76条 司法権の独立——法律上の争訟と部分社会論
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