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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。
2但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
在任公務員の地位
施行時に在任する公務員は本憲法で地位が認められない場合でも法律で別段の定めがない限り当然には地位を失わない。