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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
請願権の主体
何人も。外国人も含む。
請願事項
損害救済・公務員罷免・法律命令規則の制定改廃その他公的事項。
差別禁止
請願したことを理由に差別されない。
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