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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
2又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
奴隷的拘束の禁止
絶対的禁止。
意に反する苦役の禁止
犯罪に対する処罰の場合を除き禁止。徴兵制度は本条違反となるとの解釈が通説。
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