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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。
4被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
公平な裁判所の迅速な公開裁判(1項)
公平性・迅速性・公開性。高田事件(最大判昭和47・12・20)は迅速裁判違反の免訴判決を認める。
証人尋問権(2項)
すべての証人に対する審問機会・公費による証人喚問。
弁護人依頼権(3項)
弁護人を依頼する権利。被告人が自分で依頼できないときは国選弁護人。