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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
不逮捕特権
両議院議員は法律の定める場合を除き会期中逮捕されない。
会期前逮捕者の釈放請求権
会期前に逮捕された議員は所属議院の要求があれば釈放。
例外
国会法33条により院外現行犯・所属院許諾の場合は逮捕可。