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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
議事の定足数(1項)
両議院は各々その総議員の3分の1以上の出席で議事を開くことができる。
表決原則(2項)
両議院の議事は出席議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。