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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。
3但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
裁判公開原則(1項)
裁判の対審及び判決は公開法廷で行う。
対審非公開の例外(2項)
裁判所が公の秩序・善良の風俗を害するおそれありと全員一致で決した場合は対審を非公開可。ただし政治犯罪・出版に関する犯罪・憲法3章保障権利に関する事件の対審は常に公開。
判決の絶対公開
判決は常に公開。