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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
予備費の設置(1項)
予見し難い予算不足に充てるため国会議決に基づき予備費を設置。内閣の責任で支出。
事後承諾(2項)
予備費の支出はすべて事後に国会の承諾必要。