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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
3国の交戦権は、これを認めない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
戦争放棄(1項)
国際紛争を解決する手段としての戦争・武力行使・武力威嚇の放棄。
戦力不保持・交戦権否認(2項)
陸海空軍その他の戦力の不保持。国の交戦権の否認。
自衛権との関係
政府解釈は個別的自衛権を含む自衛のための必要最小限度の実力は『戦力』に該当しないとする。集団的自衛権は2014年閣議決定及び2015年安保法制で限定的に容認。