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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
3国の交戦権は、これを認めない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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