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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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