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「第100条」の検索結果 — 1 件
この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
2この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
施行期日
公布日から6か月後(昭和22年5月3日)に施行。
準備行為
施行前に必要な手続を行うことを認める。
憲法尊重擁護義務
施行関連
公務員の地位
施行時の経過規定
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