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「第24条」の検索結果 — 1 件
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
婚姻における両性合意のみによる成立(1項)
両性の合意のみに基づく。家制度の否定。同性婚は本条で禁止されていないとする学説有力(札幌地判令和3・3・17は14条違反指摘)。
夫婦の同等の権利(1項後段)
夫婦平等。
家族法立法における個人の尊厳と両性の本質的平等(2項)
立法指導理念。
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