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「第27条」の検索結果 — 1 件
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3児童は、これを酷使してはならない。
勤労の権利・義務(1項)
権利かつ義務。社会権的側面と倫理的義務側面。
勤労条件の法定(2項)
賃金・就業時間・休息等は法律で定める。労基法等で具体化。
児童酷使の禁止(3項)
絶対的禁止。
労働基本権
労働権の集団的側面
労働条件の原則
勤労条件の具体化
生存権
社会権として並列
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