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全 103 条
「第39条」の検索結果 — 1 件
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。
2又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
遡及処罰の禁止
実行時に適法であった行為につき刑事責任を問われない(罪刑法定主義の具体化)。
二重処罰の禁止
同一の犯罪につき重ねて刑事責任を問われない。一事不再理。
判決前の刑事補償
改正前の文言。現在は40条が補償権を規定。
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