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「第51条」の検索結果 — 1 件
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
発言・表決の院外免責
両議院議員は議院で行った演説・討論・表決について院外で責任を問われない。
民事・刑事責任の免除
民事・刑事責任問わず免責。ただし懲罰・政治的責任は別(55条等)。
不逮捕特権
議員の保障
議院規則・懲罰
院内責任との関係
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