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全 103 条
「第54条」の検索結果 — 1 件
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。
3但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
4前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
衆議院解散時の総選挙・特別会(1項)
解散から40日以内に総選挙、選挙日から30日以内に国会召集。
参議院緊急集会(2項)
衆院解散中の緊急の必要に応じ内閣が参議院緊急集会を求めることができる。
緊急集会措置の事後承認(3項)
次の国会開会後10日以内に衆議院の同意なき場合は効力を失う。
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