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「第59条」の検索結果 — 1 件
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
法律成立の原則(1項)
法律案は両議院で可決したとき法律となる。
衆議院再可決(2項)
衆議院で可決し参議院で異なる議決をした法律案は衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再可決すれば法律となる。
両院協議会(3項)
衆議院は両院協議会を求めることができる。
参議院議決みなし(4項)
衆議院可決後60日以内に参議院議決なき場合は参議院が否決したものとみなすことができる。
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