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「第62条」の検索結果 — 1 件
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
国政調査権
両議院は各々国政に関する調査を行い、これに関し証人の出頭・証言・記録提出を要求できる。
性格
法的性格について、(a)補助的権能説(41条の立法権・予算審議権・行政監督権など議院の権能行使を補助するための権能)と、(b)独立権能説(国会の最高機関性(41条)に基づき独立の包括的監視権限)の対立。通説は補助的権能説だが、補助の対象を広く解することで実質的な調査範囲を確保しており、独立権能説との実際上の差異は乏しいとされる。
限界
司法権独立・検察権・人権を侵害しない範囲。
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