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全 103 条
「第66条」の検索結果 — 1 件
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
内閣の組織(1項)
内閣総理大臣その他の国務大臣で組織する合議体。
文民条項(2項)
内閣総理大臣及び国務大臣は文民でなければならない。
国会に対する連帯責任(3項)
内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負う。議院内閣制の現れ。
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