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「第67条」の検索結果 — 1 件
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。
2この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
3衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
内閣総理大臣の指名(1項)
国会議員の中から国会の議決で指名。他のすべての案件に先立って行う。
衆議院の優越(2項)
両議院異議のとき、両院協議会で一致せず又は衆議院議決から10日以内に参議院議決なき場合は衆議院議決が国会議決。
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