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「第68条」の検索結果 — 1 件
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
2但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
3内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
国務大臣の任命(1項)
内閣総理大臣が任命。過半数は国会議員でなければならない。
任意罷免権(2項)
内閣総理大臣は任意に国務大臣を罷免できる。
内閣の組織
国務大臣の地位
内閣総理大臣の指名
内閣形成の前提
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