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「第77条」の検索結果 — 1 件
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
最高裁の規則制定権(1項)
訴訟手続・弁護士・裁判所内部規律・司法事務処理の規則を定める。
検察官の規則従う義務(2項)
検察官は最高裁の定める規則に従う。
下級裁への委任(3項)
最高裁は下級裁に関する規則制定権を下級裁に委任可。
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